建設業許可申請。山口県山口市、宇部市、山陽小野田市、防府市、美祢市を無料出張サポート
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建設業許可が必要なのかがわからない
建設業にあてはまる業種かはっきりとしない
建設業を開業したいが何から始めていいのか
親会社に取れと言われすぐにでも必要
公共工事の入札がしたい
申請の仕方がなんだかめんどくさい
許可を取って損をすることはないか心配
書類仕事は正直苦手
おまかせください。全力サポート致します。
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建設工事の請け負うために必要な許可が建設業許可となります。
1件の工事代金が、消費税込みで500万円にならない工事だけを請け負うのであれば、県知事の許可は必要ありません。逆に、たとえ下請けであっても500万円以上の工事を請け負うのであれば許可は必要です。
なお、29の建設業のうちの建築工事業については、1件の請負代金が消費税込みで1,500万円未満の場合、または150u未満の木造住宅工事を請け負う場合は許可が要りません。
とはいえ、年々建設業許可を取得するための条件が厳しくなっています。なにより社会的信用力を得るためには早期に許可を取ることが得策といえます。
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比較的業務単価の高い、建築工事業者にとって建設業許可は必須だと言えますが、それ以外の建設業の業種で何故、敢えて許可を取得する必要性があるのでしょうか?
請負代金額が500万円に満たない工事がメインであれば敢えて許可を取得する必要性は乏しいかもしれません。
しかし、許可を取得することによっては以下のようなメリットが得られますので、ビジネスの躍進にとって一定の効果が得られると言えます。
1.社会的な信頼度のアップ
大手建設業者では下請業者を選ぶ基準に建設業許可業者であることを必須とする場合もあります。故に、建設業許可を取得すると、元請企業からの仕事が受注しやすくなります。
最近の傾向として、下請業者が建設業許可の登録をしていないと、仕事を発注しない元請企業が増えています。建設業許可を取得しているということは与信の証でもあり、工事発注者も信頼のできる下請業者に仕事を依頼したいのは当然のことと言えます。
営業名刺や会社案内に建設業の許可番号があるのとないのとでは、取引先の風当たりも違ってきますので、ブランド力向上にも一躍買ってくれます。
2.公共工事入札に参加できる
公共工事を請け負うためには、まず建設業許可を取得し、その後、経営事項審査を受け、行政庁毎に入札参加資格を取得することで、入札に参加し、公共工事を直接請け負うことが可能になります。
3.金融機関からの融資が有利となる
融資の条件に、建設業許可業者であることを求められるケースがあります。
政府系の公的融資機関や銀行からの融資を受ける場合には、許可を取得していることは、大きなメリットとなるでしょう。これは金融機関の担当者も述べていることです。
4.金額的制限がなくなり、大きな仕事を受注することができる
建設業許可を受ければ1件あたり500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負うことができるようになりますので、 事業を拡大することが可能となります。
裏を返せば、小規模閉鎖的な事業者で、事業拡大の必要性も乏しく、現状の取引先だけで十分に業務として成り立っている場合には建設業の許可はなくても全く問題はないでしょうが、あって困るものではありませんので「与信」のために持っておいて損することはないでしょう。
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デメリットと言いましても、建設業許可を取得することにより生じるメリットに比べれば些細なことです。
建設業許可を取得することにより得られるものの方が遥かに大きいので、あまりデメリットは気にされず、こういったこともあるのだなという程度でご確認下さい。
まず、建設業許可を取得するための費用が9万円〜かかります。行政書士に許可取得を依頼する場合は、手続報酬として約15万円程かかります。
また、建設業許可を取得すると、年1回決算報告をしなくてはなりません。5年に一度の更新手続もしなくてはなりません。会社に変更事項が生じた場合は、変更登記に加えて建設業許可の変更手続もしなくてはなりません。
但し、大きなデメリットはこれだけです。
最初に多少の手間と費用がかかり、一定期間毎に同じく手間と費用がかかりますが、上記建設業許可を取得することにより得られるメリットに比べれば全く気にならない問題ではないでしょうか。
何かを得るためには何かを犠牲にすることが必要となる場合が多いですが、得るものに対して失うものはあまりないのが建設業許可の良いところです。
これを機にこれまで建設業許可取得を躊躇されていた方は取得を検討してみては如何でしょうか。
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建設工事と建設業の種類
建設業は、工事の種類に応じて、2つの「一式工事」と26の「専門工事」に分類されています。建設業許可を取得する場合、29の業種のうちから建設業許可申請をする業種を選択することに なります。
なお「土木一式工事」・「建築一式工事」は複数の「専門工事」を組み合わせた、いわば総合的な建設工事(一式工事)を行うための許可業種ですが、「一式工事」のみの許可で他の「専門工事」の業種を包括するものではなく、「専門工事」単独で工事を請け負う場合は「専門工事」の業種の許可を受けなければできませんのでご注意ください。
1 土木一式工事 土木工事業 |
16 ガラス工事 ガラス工事業 |
2 建築一式工事 建築工事業 |
17 塗装工事 塗装工事業 |
3 大工工事 大工工事業 |
18 防水工事 防水工事業 |
4 左官工事 左官工事業 |
19 内装仕上工事 内装仕上工事業 |
5 とび・土工 |
20 機械器具設置工事 機械器具設置工事業 |
6 石工事 石工事業 |
21 熱絶縁工事 熱絶縁工事業 |
7 屋根工事 屋根工事業 |
22 電気通信工事 電気通信工事業 |
8 電気工事 電気工事業 |
23 造園工事 造園工事業 |
9 管工事 管工事業 |
24 さく井工事 さく井工事業 |
10 タイル・レンガ |
25 建具工事 建具工事業 |
11 鋼構造物工事 鋼構造物工事業 |
26 水道施設工事 水道施設工事業 |
12 鉄筋工事 鉄筋工事業 |
27 消防施設工事 消防施設工事業 |
13 ほ装工事 ほ装工事業 |
28 清掃施設工事 清掃施設工事業 |
14 しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 |
29 解体工事業 |
15 板金工事 板金工事業 |
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「知事許可」と「大臣許可」
建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。
1.知事許可:1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合
2.大臣許可:2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合
営業所とは?
営業所とは、本店、支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
1.請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
2.事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等付器備品を備えていること
3.上記1.に関する権限を付与された者が常勤していること
4.技術者が常勤していること
したがって、単なる登記簿上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等はこの営業所には該当しません。
知事許可のみで他の都道府県で工事をやってもいいのか?
問題ありあません。
営業所のある都道府県の知事から許可を受けていれば、他の都道府県でも工事を行うことが出来ます。
大臣許可を持っていないと他の都道府県で工事ができないわけではありません!
あくまで知事許可か大臣許可かは営業所が1つの都道府県の中だけにあるのか、営業所が2つ以上の都道府県にあるのかの違いです。
「一般」と「特定」
元請として受注した工事を下請けに出す場合の、下請け代金の額による区分です。
下請けに出す金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合には特定建設業許可、それ以外の事業者の場合には一般建設業許可の区分となります。
特定建設業
発注者から受注した工事の全部又は一部を、下請け代金が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の金額で下請けに出す場合
一般建設業
特定建設業の要件に該当しない場合
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(1)まず建設業種を決める
(2)次に会社を設立 当センターが書類作成代行 個人業の人は直ちに(3)へ
(3)許可申請書類の作成 当センターが作成代行
(4)県土木事務所に提出 証紙代9万円納付、提出手続きは当センターが代理で。
(5)県の審査
(6)許 可 約1ヶ月後 当センターが許可書をお届けします。
以上がおおまかな流れになります。
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