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   建設業許可申請 よくあるご質問  

 御社に依頼するメリットはなんですか。

 建設業許可は手間を惜しまなければ、自分で出来ないことはありませんし、弊社に依頼されますと報酬が発生いたします。しかし、弊社に依頼していただければ、次のようなメリットがございますので、自分で手間を掛けるより、弊社に依頼した方が良さそうだ と感じていただけましたら、ぜひお声をお掛けください。

メリット その1  手間の軽減と申請までの時間の短縮

弊社は依頼者に代わり、建設業許可申請書類の作成、添付書類の収集、役所との打合せなどを行います。また、書類の代理提出を行うことも出来ます。弊社は建設業許可手続を熟知しておりますので、スムーズに手続を進めることが可能です。

弊社に依頼していただければ、相談のために何度も役所に足を運ぶ、何十枚にも及ぶ書類の作成、書類の不備を指摘される度に書き直し といったわずらわしさから開放されますので、本業に専念していただくことが可能です。

メリット その2 個々のケースに応じた適切なアドバイス

一口に建設業許可と言いましても、どの業種で許可を取ればよいのか? 許可の条件を満たすために何をすればよいのか? 後継者の代になっても許可を維持するにはどうすればよいか? 

など、考えなければいけないことはケースバイケースですから、何でも良いから許可を取れれば良いというわけではありません。

弊社は、ただ建設業許可申請手続を代わりに行うのではなく、個々の事情をお聞きした上で、どのようにしていけばよいのか適切なアドバイスを行い、サポートいたします。

メリット その3  許可後の手続も安心

建設業許可は一度取ったら、後は何もしなくて良いというわけではありません。5年に一度、許可を更新しなくてはいけませんし、許可を更新するためには、毎年、決算や工事の経歴を報告する書類を提出し、商号・所在地・代表者などに変更があれば、その都度変更を届け出ないといけません。

これらの手続を忘れていますと、せっかく取った許可が失効し、また取り直しとなってしまい、工事の受注にも影響が出てしまいます。

弊社はは、建設業許可取得後の手続についても熟知しておりますから、許可後に必要な手続についてもアドバイスし、手続のし忘れを防ぎます。

また、公共工事への入札を考えていらっしゃる方は、経営事項審査や入札資格審査申請といった手続が必要になりますが、ここでも弊社はお力になります。

メリット その4  法律改正への対応

建設業を取り巻く法律は、新しく作られ、変わっていきます。
法律の改正に気付かないままでいると、知らないうちに法律違反をしていた、新しく必要になった手続を行うことが出来なかった という事態が起こりえますが、弊社は、法律の改正について情報を有しておりますので(行政書士会から会員へ情報提供を行っております)、法律が変わった際の対応も安心です。

 会社を設立したばかりですが、建設業許可は取得できますか。

 申請する会社の設立年数は関係ありませんので、要件を満たしていれば会社を設立したばかりでも、建設業許可は取得できます。


 個人事業主でも、建設業許可を取得できますか。

 個人事業主の方でも、建設業許可は取得できます。


 一人で建設業を営んでいるのですが、建設業許可は取得できますか。

 要件を満たしていれば一人で「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を兼ねることできますので、建設業許可は取得できます。


 山口県知事の建設業許可の場合、山口県内でしか建設工事ができないのですか。

 山口県知事許可の場合でも、他の都道府県で建設工事の施工を行うことはできます。
  ただし、山口県以外にも営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可が必要になります。


 建設業許可は、申請すれば誰でも受けられますか。

 建設業法に定められている次の要件を満たしている必要があります。

1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任技術者がいること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.財産的基礎または金銭的信用を有していること
5.欠格要件等に該当しないこと
6.建設業の営業を行う事務所を有すること


 個人事業から法人にした場合、建設業許可はそのまま引き継がれますか。

 建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化したときは、新たに法人として新規許可申請を行う必要があります。また、併せて個人の許可について廃業届を提出する必要があります。


 常勤の役員とは。

 法人で「経営業務の管理責任者」を置く場合、常勤の役員であることが必要とされます。
「常勤」とは、原則として本社・本店で休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに 毎日所定の時間内その職務に従事している者をいいます。
ですので、他の法人の代表取締役の場合や、建築士事務所の管理建築士・宅地建物取引業者の 専任の宅地建物取引主任者など、他の法令で専任を要するものと重複してしまう者は、その専任を 要する営業所が同一である場合を除いて、ここでいう「常勤」には該当しません。
また、現住所が通常では通勤できないであろうと考えられる場合なども常勤と認められません。


 令第3条の使用人とは

 法人等の代表権者から、見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)のことを指します。


 国家資格を持っていないと専任の技術者になれないのですか

 国家資格等がない場合でも、実務経験を満たしていれば専任技術者となることは可能です。
この場合、10年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験が必要です。 (所定学科の卒業などがない場合)


 出向社員でも専任技術者になれますか

 出向社員でも、出向先での常勤性が認められれば、専任技術者になることができます。

 商業登記簿上の本店所在地と、実際の建設業の営業所の所在地が異なる場合はどうすればよいでしょうか

 実際に建設業を営業している営業所の所在地について許可申請をおこないます


 建設業の営業所とは

 建設業の営業所とは、常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
請負契約の見積り、入札、契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる連絡事務所などの場合はこれには該当しません。
ただし、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。
したがって、登記上だけの本 店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。


 附帯工事とは

 附帯工事とは、許可を受けている建設工事に附帯して施工する許可外の工事をいい、主たる工事を施工するために必要であるか、またはその施工の結果必要となった他の従たる工事などであり、例えば、屋根工事の施工に伴って生じた塗装工事などといった場合があります。
 原則としては、それぞれの業種ごとに建設業許可が必要ですが、許可を得ている業種の附帯工事である場合は、発注者の利便性などを考慮して、本体工事とあわせて一括して請け負うことができます。
なお、附帯工事の施工にあたっては(軽微な工事を除く)、その工事業の許可を受けた建設業者に下請負に出すか、その附帯工事に係る必要要件を満たした技術者を配置して自ら施工することになります。


 600万円の工事を300万円ずつに分割して請負えば、建設業許可は必要ないですか

 軽微な建設工事(建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事又は、延べ面積が150平方メートル に満たない木造住宅工事、その他の建設工事の場合は工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事)のみを請け負う者は、建設業許可は不要とされています。
これからすると、600万円の工事を300万円ずつに分割して請け負う場合には、軽微な工事に該当し、建設業許可は必要ないように思えます。
しかし、法律では「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」としています。
ですので、本件の場合でも建設業許可は必要になりますので、注意するようにしましょう。




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